募集要項

当財団は、児童養護施設等の入所者の生活・教育環境を充実させるため、期間内の設備購入や活動費を助成します。

当法人は、家庭環境や経済的状況に関わらず、すべての児童・青年が豊かな体験と教育の機会を得られる社会を目指しています。本助成では、地域で子どもたちを支える非営利団体や、児童養護施設等による「体験の場づくり」および「教育環境の充実」を支援し、次世代の健全な育成に寄与することを目的とします。

助成対象事業

2026年度中に実施される、以下のいずれかに該当する事業を対象とします。

(1)教育環境整備支援: 施設入所者や利用児童の教育・生活環境向上に直結する設備・備品(学習用PC、タブレット、図書、教材、楽器等)の購入

(2)健全育成イベント支援: 青少年の体験活動、文化・スポーツ体験、合宿、学習支援イベント等の開催

事業例:

  • 例)児童養護施設の設備改善のための導入費用への助成
  • 例)学習環境を整えるための教材や教育設備等の導入費用への助成

助成対象団体

児童・青年の健全育成、教育支援、居場所づくり等を主目的とする以下の団体を対象とします。

  • 非営利団体: NPO法人、一般社団法人、任意団体(子ども食堂、学習支援塾等)
  • 児童福祉施設: 児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院等

※法人格の有無は問いませんが、活動実績が1年以上あり、組織的な運営が行われていることを条件とします。

助成内容

助成金額  :1件あたり ~50万円(50万円を上限とします)

助成率      :対象経費の100%以内(自己資金の有無は問いません)

対象費目  :謝礼、旅費、会場費、備品費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費等、事業実施に直接必要な経費

申請期間および助成対象期間

募集期間  2026年2月24日(火) 〜 2026年3月23日(月)(期間内に必着)
審査期間  2026年3月24日(火) 〜 2026年3月31日(火)
内定通知  2026年4月上旬(予定)
事業実施期間 2026年4月1日~2027年3月31日

応募方法

法人指定の「助成申請書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて事務局までメールまたは郵送にて提出してください。

  1. 助成金申請書 ※当財団のホームページよりダウンロードしてください。
  2. 事業計画書・収支予算書
  3. 団体の定款(または規約)、役員名簿
  4. 直近年度の活動報告書および決算書
  5. 申請金額の根拠となる見積書のコピーや計画書など

応募・お問合せ先

一般財団法人 丸一・フレッド記念財団 事務局宛

〒252-0822  神奈川県藤沢市葛原2507番地

Email:contact@maruichi-fred.com

※応募書類は郵送紛失を防ぐため、極力 E-mail に添付の上、ご提出下さい。

助成金の交付

助成対象事業に決定した後、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。

選考

書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象事業ならびに助成金額を決定します。

なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。 また選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。

結果通知

選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。

応募書類は返却できません。なお、応募書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。

助成対象者の義務

助成金の受給を受けた場合は、申請の予定通り、速やかに事業を遂行してください。

  • 受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでください。
  • 助成対象事業の内容を変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当財団に申し出て承認を得てください。
  • 助成対象事業が中止になった場合や当財団以外から重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ申請を当財団に遅滞なく届け出てください。
  • 助成対象事業の完了後、1ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。 なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。
  • 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、 または帳簿書類等の調査を行う場合があります。

助成金の交付決定の取り消し及び返還

公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したとは、 助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。

  • 助成対象者が、当財団が定める助成事業実施規程に違反したとき
  • 助成対象者が、決定された助成対象事業以外の用途に助成金を使用したとき
  • 助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をしたとき
  • 決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき
  • 助成対象事業が完了し、助成対象事業の費用の合計額が交付した金額を下回ったとき

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